鉱業法施行法 第23条
新法の施行前に旧砂鉱法第二十三条において準用する旧鉱業法第二十七条又は旧砂鉱法第十一条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第四十五条の規定による採掘出願地又は採掘鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第十七条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第23条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第23条の条文原文は「新法の施行前に旧砂鉱法第二十三条において準用する旧鉱業法第二十七条又は旧砂鉱法第十一条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第23条の前の条は鉱業法施行法第22条です。
- 鉱業法施行法第23条の次の条は鉱業法施行法第24条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/23
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