鉱業法施行法 第22条(増減の出願)
新法の施行前に旧鉱業法第二十七条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第四十五条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第十六条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
増減の出願とは何ですか?
定義増減の出願とは、鉱業法施行法第22条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法第二十七条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第22条(増減の出願)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第22条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第二十七条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第22条の前の条は鉱業法施行法第21条です。
- 鉱業法施行法第22条の次の条は鉱業法施行法第23条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/22
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