鉱業法施行法 第21条
新法の施行前に旧鉱業法第二十六条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第21条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第21条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第二十六条(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第21条の前の条は鉱業法施行法第20条です。
- 鉱業法施行法第21条の次の条は鉱業法施行法第22条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/21
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