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鉱業法施行法 第20条(訂正の出願)

新法の施行前に旧鉱業法第二十五条第一項(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

訂正の出願とは何ですか?

定義訂正の出願とは、鉱業法施行法第20条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法第二十五条第一項(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第20条(訂正の出願)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第20条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第二十五条第一項(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第20条の前の条は鉱業法施行法第19条です。
  6. 鉱業法施行法第20条の次の条は鉱業法施行法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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