鉱業法施行法 第19条(鉱種名の更正)
新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。
この条文の基本情報
鉱種名の更正とは何ですか?
定義鉱種名の更正とは、鉱業法施行法第19条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第19条(鉱種名の更正)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第19条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第19条の前の条は鉱業法施行法第18条です。
- 鉱業法施行法第19条の次の条は鉱業法施行法第20条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。