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鉱業法施行法 第18条(許可の通知)

新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第四十三条の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。

この条文の基本情報

許可の通知とは何ですか?

定義許可の通知とは、鉱業法施行法第18条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第四十三条の鉱業権の設定の出願の許可の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第18条(許可の通知)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第18条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第四十三条の鉱業権の設定の出願の許可の…」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第18条の前の条は鉱業法施行法第17条です。
  6. 鉱業法施行法第18条の次の条は鉱業法施行法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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