鉱業法施行法 第17条(砂鉱の出願)
- 新法の施行前に旧砂鉱法第八条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第二十一条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、新法第二十二条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。
- 2.前項の砂鉱の出願については、新法第十四条第一項又は第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
砂鉱の出願とは何ですか?
定義砂鉱の出願とは、鉱業法施行法第17条に定められた規定で、「新法の施行前に旧砂鉱法第八条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第二十一条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第17条(砂鉱の出願)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第17条の条文原文は「新法の施行前に旧砂鉱法第八条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第二十一条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第17条の前の条は鉱業法施行法第16条です。
- 鉱業法施行法第17条の次の条は鉱業法施行法第18条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/17
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