鉱業法施行法 第16条(鉱業の出願)
- 新法の施行前に旧鉱業法第二十一条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第二十一条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しなければならない。
- 2.前項の鉱業の出願に関しては、出願の区域の面積については、新法第十四条第二項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第九条第二項の例による。
この条文の基本情報
鉱業の出願とは何ですか?
定義鉱業の出願とは、鉱業法施行法第16条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法第二十一条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第二十一条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第16条(鉱業の出願)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第16条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第二十一条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第二十一条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第16条の前の条は鉱業法施行法第15条です。
- 鉱業法施行法第16条の次の条は鉱業法施行法第17条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/16
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