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鉱業法施行法 第15条

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第15条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第15条の条文原文は「砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分について…」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第15条の前の条は鉱業法施行法第14条です。
  6. 鉱業法施行法第15条の次の条は鉱業法施行法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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