鉱業法施行法 第15条
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第15条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第15条の条文原文は「砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分について…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第15条の前の条は鉱業法施行法第14条です。
- 鉱業法施行法第15条の次の条は鉱業法施行法第16条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/15
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