鉱業法施行法 第14条(砂金)
- 新法の施行の際旧砂鉱法第六条第一項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧砂鉱法第六条第一項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。次項の規定による届出をした場合において、同項の確認を受けるまで、又は確認しない旨の通知を受けるまで、また同様とする。
- 2.前項の採掘権者が新法の施行の日から三箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。
この条文の基本情報
砂金とは何ですか?
定義砂金とは、鉱業法施行法第14条に定められた規定で、「新法の施行の際旧砂鉱法第六条第一項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第14条(砂金)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第14条の条文原文は「新法の施行の際旧砂鉱法第六条第一項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第14条の前の条は鉱業法施行法第13条です。
- 鉱業法施行法第14条の次の条は鉱業法施行法第15条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/14
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