鉱業法施行法 第13条(補償金)
- 新法の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五条、第六条又は第八条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、当該追加鉱物の掘採について相当の補償金を請求することができる。
- 2.前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
- 3.前二項の場合においては、鉱業権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
- 4.土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
- 5.新法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
この条文の基本情報
補償金とは何ですか?
定義補償金とは、鉱業法施行法第13条に定められた規定で、「新法の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五条、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第13条(補償金)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第13条の条文原文は「新法の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五条、…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第13条の前の条は鉱業法施行法第12条です。
- 鉱業法施行法第13条の次の条は鉱業法施行法第14条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/13
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