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鉱業法施行法 第12条(協議及び決定)

  1. 第五条、第六条又は第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
  2. 2.前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
  3. 3.新法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

この条文の基本情報

協議及び決定とは何ですか?

定義協議及び決定とは、鉱業法施行法第12条に定められた規定で、「第五条、第六条又は第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第12条(協議及び決定)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第12条の条文原文は「第五条、第六条又は第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的…」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第12条の前の条は鉱業法施行法第11条です。
  6. 鉱業法施行法第12条の次の条は鉱業法施行法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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