鉱業法施行法 第11条
第五条、第六条又は第八条第一項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第11条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第11条の条文原文は「第五条、第六条又は第八条第一項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第11条の前の条は鉱業法施行法第10条です。
- 鉱業法施行法第11条の次の条は鉱業法施行法第12条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/11
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