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鉱業法施行法 第10条(重複する鉱区の鉱業権等)

  1. 鉱業権者は、その鉱区が第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、当該追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。
  2. 2.前項に規定する場合の外、鉱業権者は、新法の施行の日から六箇月間は、新法第五条の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。

この条文の基本情報

重複する鉱区の鉱業権等とは何ですか?

定義重複する鉱区の鉱業権等とは、鉱業法施行法第10条に定められた規定で、「鉱業権者は、その鉱区が第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは第八条第一項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第10条(重複する鉱区の鉱業権等)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第10条の条文原文は「鉱業権者は、その鉱区が第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは第八条第一項の…」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第10条の前の条は鉱業法施行法第9条です。
  6. 鉱業法施行法第10条の次の条は鉱業法施行法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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