鉱業法施行法 第9条
第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第9条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第9条の条文原文は「第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第9条の前の条は鉱業法施行法第8条です。
- 鉱業法施行法第9条の次の条は鉱業法施行法第10条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/9
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