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鉱業法施行法 第8条(重複する区域の出願等)

  1. 第五条又は第六条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
  2. 2.前三条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、新法第十四条第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

重複する区域の出願等とは何ですか?

定義重複する区域の出願等とは、鉱業法施行法第8条に定められた規定で、「第五条又は第六条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第8条(重複する区域の出願等)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第8条の条文原文は「第五条又は第六条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重…」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第8条の前の条は鉱業法施行法第7条です。
  6. 鉱業法施行法第8条の次の条は鉱業法施行法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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