鉱業法施行法 第7条
- 新法の施行の日から六箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(前二条の規定による出願を除く。)があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 2.土地の所有者が前項の通知の到達の日から三十日以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、新法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前二条の規定による出願、第十六条第一項又は第二十二条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
- 3.新法第百八十九条の規定は、第一項の土地の所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合における同項の通知に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第7条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第7条の条文原文は「新法の施行の日から六箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(前二条の規定による出願を除く。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第7条の前の条は鉱業法施行法第6条です。
- 鉱業法施行法第7条の次の条は鉱業法施行法第8条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/7
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