鉱業法施行法 第25条(改正の出願の命令等)
新法の施行前に旧鉱業法第三十八条第一項(旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定によつてした鉱区又は砂鉱区の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
改正の出願の命令等とは何ですか?
定義改正の出願の命令等とは、鉱業法施行法第25条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法第三十八条第一項(旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第25条(改正の出願の命令等)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第25条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第三十八条第一項(旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第25条の前の条は鉱業法施行法第24条です。
- 鉱業法施行法第25条の次の条は鉱業法施行法第26条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/25
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