鉱業法施行法 第26条(錯誤の許可)
新法の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
錯誤の許可とは何ですか?
定義錯誤の許可とは、鉱業法施行法第26条に定められた規定で、「新法の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第26条(錯誤の許可)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第26条の条文原文は「新法の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第26条の前の条は鉱業法施行法第25条です。
- 鉱業法施行法第26条の次の条は鉱業法施行法第27条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/26
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