鉱業法施行法 第27条(鉱業権等の取消)
新法第五十三条から第五十五条まで及び第八十三条第一項の規定は、旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じた事由についても、適用する。
この条文の基本情報
鉱業権等の取消とは何ですか?
定義鉱業権等の取消とは、鉱業法施行法第27条に定められた規定で、「新法第五十三条から第五十五条まで及び第八十三条第一項の規定は、旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第27条(鉱業権等の取消)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第27条の条文原文は「新法第五十三条から第五十五条まで及び第八十三条第一項の規定は、旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じ…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第27条の前の条は鉱業法施行法第26条です。
- 鉱業法施行法第27条の次の条は鉱業法施行法第28条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/27
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