鉱業法施行法 第29条
新法の施行前に旧鉱業法第四十五条第一項(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第百条第二項の規定による施業案の変更の命令とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第29条は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第29条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第四十五条第一項(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第29条の前の条は鉱業法施行法第28条です。
- 鉱業法施行法第29条の次の条は鉱業法施行法第30条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/29
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