鉱業法施行法 第30条(事業の着手)
- 旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第十七条ノ二の規定による使用権者若しくは旧措置法第十七条の規定による使用権者(以下「旧使用権者」という。)が新法の施行の際まだ事業に着手しておらず、若しくはその事業を休止しているときは、新法第六十二条第一項又は第八十六条の規定の適用については、これらの規定の期間は、新法の施行の日から起算するものとする。
- 2.旧鉱業法による鉱業権者又は旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際その事業を休止している場合において、新法の施行の日から二箇月以内に、期間を定め、事由を具して通商産業局長に申請し、その認可を受けたときは、新法第六十二条第三項の認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
事業の着手とは何ですか?
定義事業の着手とは、鉱業法施行法第30条に定められた規定で、「旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第十七条ノ二の規定による使用権者若しくは旧措置法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第30条(事業の着手)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第30条の条文原文は「旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第十七条ノ二の規定による使用権者若しくは旧措置法第…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第30条の前の条は鉱業法施行法第29条です。
- 鉱業法施行法第30条の次の条は鉱業法施行法第31条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/30
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