鉱業法施行法 第31条(障害物の除却)
新法の施行前に旧鉱業法第五十三条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
障害物の除却とは何ですか?
定義障害物の除却とは、鉱業法施行法第31条に定められた規定で、「新法の施行前に旧鉱業法第五十三条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第31条(障害物の除却)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第31条の条文原文は「新法の施行前に旧鉱業法第五十三条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第31条の前の条は鉱業法施行法第30条です。
- 鉱業法施行法第31条の次の条は鉱業法施行法第32条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/31
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