鉱業法施行法 第32条(土地の使用)
- 新法の施行の際現に旧鉱業法第五十六条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の土地を使用している者は、旧鉱業法第六十五条(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用しているものとみなす。
- 2.新法の施行前三年以内に旧鉱業法第五十六条第二項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可は、新法の施行の日に新法第百六条第一項の規定によつてしたものとみなす。
この条文の基本情報
土地の使用とは何ですか?
定義土地の使用とは、鉱業法施行法第32条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧鉱業法第五十六条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第32条(土地の使用)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第32条の条文原文は「新法の施行の際現に旧鉱業法第五十六条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第32条の前の条は鉱業法施行法第31条です。
- 鉱業法施行法第32条の次の条は鉱業法施行法第33条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。