鉱業法施行法 第33条(砂鉱区内の土地の使用)
新法の施行の際現に旧砂鉱法第十二条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第十六条に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用しているものとみなす。
この条文の基本情報
砂鉱区内の土地の使用とは何ですか?
定義砂鉱区内の土地の使用とは、鉱業法施行法第33条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧砂鉱法第十二条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第十六条に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第33条(砂鉱区内の土地の使用)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第33条の条文原文は「新法の施行の際現に旧砂鉱法第十二条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第十六条に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用して…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第33条の前の条は鉱業法施行法第32条です。
- 鉱業法施行法第33条の次の条は鉱業法施行法第34条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。