鉱業法施行法 第34条(砂鉱区の鉱区の重複)
新法の施行前に旧砂鉱法第五条第一項の規定による協議がととのつているときは、新法第六十六条第一項の規定による承諾があり、又は同条第二項の規定による協議がととのつているものとみなす。
この条文の基本情報
砂鉱区の鉱区の重複とは何ですか?
定義砂鉱区の鉱区の重複とは、鉱業法施行法第34条に定められた規定で、「新法の施行前に旧砂鉱法第五条第一項の規定による協議がととのつているときは、新法第六十六条第一項の規定による承諾があり、又は同条第二項の規定による協議がととのつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第34条(砂鉱区の鉱区の重複)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第34条の条文原文は「新法の施行前に旧砂鉱法第五条第一項の規定による協議がととのつているときは、新法第六十六条第一項の規定による承諾があり、又は同条第二項の規定による協議がととのつて…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第34条の前の条は鉱業法施行法第33条です。
- 鉱業法施行法第34条の次の条は鉱業法施行法第35条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。