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鉱業法施行法 第35条(鉱害)

  1. 新法第六章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。
  2. 2.新法の施行前に旧鉱業法第七十四条ノ二、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八及び第七十四条ノ九(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第一項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて生じた旧鉱業法による鉱業権者、旧砂鉱法による砂鉱権者又は旧使用権者の賠償の責任については、なお従前の例による。
  3. 3.新法の施行の際既に消滅している旧鉱業法による鉱業権又は旧砂鉱法による砂鉱権の鉱業権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については、なお従前の例による。
  4. 4.新法第百九条第三項から第五項まで及び第百十条第二項の規定は、第二項の規定により賠償の責任を有する旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者の旧鉱業法による鉱業権若しくは旧砂鉱法による砂鉱権であつて、第一条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされたものが譲り渡され、若しくはこれに租鉱権が設定された場合又は第二項の規定により賠償の責任を有する旧使用権者の旧使用権であつて、第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも、適用する。

この条文の基本情報

鉱害とは何ですか?

定義鉱害とは、鉱業法施行法第35条に定められた規定で、「新法第六章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第35条(鉱害)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第35条の条文原文は「新法第六章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第35条の前の条は鉱業法施行法第34条です。
  6. 鉱業法施行法第35条の次の条は鉱業法施行法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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