鉱業法施行法 第39条(旧使用権と抵当権との関係)
- 第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。
- 2.新法第九十八条第一項第三号及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
旧使用権と抵当権との関係とは何ですか?
定義旧使用権と抵当権との関係とは、鉱業法施行法第39条に定められた規定で、「第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第39条(旧使用権と抵当権との関係)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第39条の条文原文は「第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第39条の前の条は鉱業法施行法第38条です。
- 鉱業法施行法第39条の次の条は鉱業法施行法第40条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/39
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