鉱業法施行法 第40条(経過規定の効力)
- 鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第四項及び第五項、鉱業法中改正法律(昭和十四年法律第二十三号)附則第三項並びに鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第六条及び第七条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
- 2.前項の規定によりなおその効力を有する鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第五項又は鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第七条第二項の規定の適用については、旧砂鉱法第十三条及び第十五条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
- 3.鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第十三条又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)附則第十三項の規定により旧鉱業法第四十四条第一項の規定による認可を受けたものとみなされた施業案は、新法第六十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
- 4.旧増産法附則第三項及び旧措置法附則第三項の規定の適用については、第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、消滅するものとみなす。
この条文の基本情報
経過規定の効力とは何ですか?
定義経過規定の効力とは、鉱業法施行法第40条に定められた規定で、「鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第四項及び第五項、鉱業法中改正法律(昭和十四年法律第二十三号)附則第三項並びに鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第40条(経過規定の効力)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第40条の条文原文は「鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第四項及び第五項、鉱業法中改正法律(昭和十四年法律第二十三号)附則第三項並びに鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第40条の前の条は鉱業法施行法第39条です。
- 鉱業法施行法第40条の次の条は鉱業法施行法第41条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/40
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