鉱業法施行法 第42条(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)
第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。
この条文の基本情報
旧鉱業法等の規定による処分等の効力とは何ですか?
定義旧鉱業法等の規定による処分等の効力とは、鉱業法施行法第42条に定められた規定で、「第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第42条(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第42条の条文原文は「第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第42条の前の条は鉱業法施行法第41条です。
- 鉱業法施行法第42条の次の条は鉱業法施行法第60条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/42
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