鉱業法施行法 第60条(罰則の適用)
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第二項並びに第四十四条、第四十七条、第五十五条、第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、鉱業法施行法第60条に定められた規定で、「新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第二項並びに第四十四条、第四十七条、第五十五条、第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第60条(罰則の適用)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第60条の条文原文は「新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第二項並びに第四十四条、第四十七条、第五十五条、第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例に…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第60条の前の条は鉱業法施行法第42条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。