採石法 第32条の12(業務管理者の義務等)
- 業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。
- 2.岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
業務管理者の義務等とは何ですか?
定義業務管理者の義務等とは、採石法第32条の12に定められた規定で、「業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第32条の12(業務管理者の義務等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第32条の12の条文原文は「業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。」で始まります。
- 採石法第32条の12は第一節 採石業者の登録に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第32条の12の前の条は採石法第32条の11です。
- 採石法第32条の12の次の条は採石法第32条の13です。
この条文を引用する
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_12