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採石法 第32条の13(業務管理者試験等)

  1. 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
  2. 2.業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

業務管理者試験等とは何ですか?

定義業務管理者試験等とは、採石法第32条の13に定められた規定で、「業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第32条の13(業務管理者試験等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第32条の13の条文原文は「業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。」で始まります。
  3. 採石法第32条の13は第一節 採石業者の登録に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第32条の13の前の条は採石法第32条の12です。
  7. 採石法第32条の13の次の条は採石法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第32条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/32_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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