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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

採石法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採石法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 採石法第一章 総則が属する採石法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十一号です。
  3. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

こうせんはんれいかんらんはんひんれきけつじやけいそう

(行為の効力)

第3条

別タブ ↗

この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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