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採石法 第3条(行為の効力)

この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

この条文の基本情報

行為の効力とは何ですか?

定義行為の効力とは、採石法第3条に定められた規定で、「この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第3条(行為の効力)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第3条の条文原文は「この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に…」で始まります。
  3. 採石法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第3条の前の条は採石法第2条です。
  7. 採石法第3条の次の条は採石法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/3

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