採石法 第2条(定義)
こうせんはんれいかんらんはんひんれきけつじやけいそう
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、採石法第2条に定められた規定で、「こうせんはんれいかんらんはんひんれきけつじやけいそう」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第2条(定義)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第2条の条文原文は「こうせんはんれいかんらんはんひんれきけつじやけいそう」で始まります。
- 採石法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第2条の前の条は採石法第1条です。
- 採石法第2条の次の条は採石法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/2