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採石法 第七章 罰則

第43条〜第46条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採石法第七章 罰則は、第43条〜第46条の全 4 条で構成されています。
  2. 採石法第七章 罰則が属する採石法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十一号です。
  3. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十二条の規定に違反して採石業を行つた者

二第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項若しくは第二項又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者

三第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行つた者

四第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者

第四十四条

第44条

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十五条

第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第四十六条

第46条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一第三十二条の六第二項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三十三条の十五の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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