採石法 第44条
- 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 三第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第44条は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第44条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 採石法第44条は第七章 罰則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第44条の前の条は採石法第43条です。
- 採石法第44条の次の条は採石法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/44