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採石法 第44条

  1. 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第44条は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第44条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 採石法第44条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第44条の前の条は採石法第43条です。
  7. 採石法第44条の次の条は採石法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/44

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