採石法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十二条の規定に違反して採石業を行つた者
- 二第三十二条の十第一項、第三十三条の十二、第三十三条の十三第一項若しくは第二項又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
- 三第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行つた者
- 四第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第43条は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 採石法第43条は第七章 罰則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第43条の前の条は採石法第42条の3です。
- 採石法第43条の次の条は採石法第44条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/43