採石法 第42条の3(権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、採石法第42条の3に定められた規定で、「この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第42条の3(権限の委任)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第42条の3の条文原文は「この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。」で始まります。
- 採石法第42条の3は第六章 補則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第42条の3の前の条は採石法第42条の2の2です。
- 採石法第42条の3の次の条は採石法第43条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/42_3