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採石法 第五章 不服申立て

第38条〜第39条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採石法第五章 不服申立ては、第38条〜第39条の全 2 条で構成されています。
  2. 採石法第五章 不服申立てが属する採石法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十一号です。
  3. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求についての鉱業法の準用)

第38条

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に準用する。この場合において、同法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

(裁定の申請)

第39条

第十二条の決定(採石権の譲受に係るものを除く。)、第十五条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)の決定、第二十八条の決定、第三十三条の認可若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令、第三十六条第一項の許可若しくはその拒否又は第三十七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

2鉱業法第百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分及びその処分についての裁定の申請について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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