採石法 第38条(審査請求についての鉱業法の準用)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に準用する。この場合において、同法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
審査請求についての鉱業法の準用とは何ですか?
定義審査請求についての鉱業法の準用とは、採石法第38条に定められた規定で、「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第38条(審査請求についての鉱業法の準用)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第38条の条文原文は「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三…」で始まります。
- 採石法第38条は第五章 不服申立てに置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第38条の前の条は採石法第37条です。
- 採石法第38条の次の条は採石法第39条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/38