採石法 第37条(土地収用法の適用)
- 第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。
- 2.第三十五条の規定による土地の使用については、第三十六条第一項又は第五項の規定による許可又は公告があつたときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定又は第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなす。
- 3.経済産業局長は、第三十六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、公害等調整委員会又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会又は収用委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
土地収用法の適用とは何ですか?
定義土地収用法の適用とは、採石法第37条に定められた規定で、「第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第37条(土地収用法の適用)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第37条の条文原文は「第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。」で始まります。
- 採石法第37条は第四章 土地の使用に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第37条の前の条は採石法第36条の2です。
- 採石法第37条の次の条は採石法第38条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/37