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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

採石法 第六章 補則

第40条〜第42条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採石法第六章 補則は、第40条〜第42条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 採石法第六章 補則が属する採石法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十一号です。
  3. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第40条

別タブ ↗

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第九条第一項の規定による許可の申請をする者

二第十二条の規定による決定の申請をする者

三第二十八条の規定による決定の申請をする者

四第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

五第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者

(公示)

第41条

別タブ ↗

経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。

(報告及び検査)

第42条

別タブ ↗

経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(国等に対する適用)

第42条の2

別タブ ↗

この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。

(経済産業大臣の指示)

第42条の2の2

別タブ ↗

経済産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

(権限の委任)

第42条の3

別タブ ↗

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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