採石法 第40条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第九条第一項の規定による許可の申請をする者
- 二第十二条の規定による決定の申請をする者
- 三第二十八条の規定による決定の申請をする者
- 四第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
- 五第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、採石法第40条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第40条(手数料)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第40条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 採石法第40条は第六章 補則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第40条の前の条は採石法第39条です。
- 採石法第40条の次の条は採石法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/40