採石法 第41条(公示)
経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、採石法第41条に定められた規定で、「経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第41条(公示)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第41条の条文原文は「経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。」で始まります。
- 採石法第41条は第六章 補則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第41条の前の条は採石法第40条です。
- 採石法第41条の次の条は採石法第42条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/41