採石法 第42条(報告及び検査)
- 経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
- 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、採石法第42条に定められた規定で、「経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第42条(報告及び検査)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第42条の条文原文は「経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若し…」で始まります。
- 採石法第42条は第六章 補則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第42条の前の条は採石法第41条です。
- 採石法第42条の次の条は採石法第42条の2です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/42