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採石法 第42条の2(国等に対する適用)

この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

国等に対する適用とは何ですか?

定義国等に対する適用とは、採石法第42条の2に定められた規定で、「この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第42条の2(国等に対する適用)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第42条の2の条文原文は「この法律の規定は、第三章第一節、第四十条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。」で始まります。
  3. 採石法第42条の2は第六章 補則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第42条の2の前の条は採石法第42条です。
  7. 採石法第42条の2の次の条は採石法第42条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/42_2

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