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採石法 第二章 採石権

第4条〜第31条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採石法第二章 採石権は、第4条〜第31条の全 28 条で構成されています。
  2. 採石法第二章 採石権が属する採石法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十一号です。
  3. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(内容及び性質)

第4条

採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。

2採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。

3採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。

(存続期間)

第5条

採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。

2前項の存続期間は、二十年以内とする。若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。

第六条

第6条

前条の期間は、更新することができる。但し、更新の時から二十年をこえることができない。

(採石料の増減)

第7条

採石料が岩石若しくは砂利の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。

(土地の返還)

第8条

採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。

2民法第六百八条第二項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。

(協議)

第9条

採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)又は採石権者に対し協議することができる。

2採石権の消滅後一年以内は、採石権者であつた者は、その採石権が設定されていた土地について前項の許可を申請することができない。

(許可の基準)

第10条

経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。

一その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地又は建物の敷地であるとき。

二砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。

三他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。

2経済産業局長は、前条第一項の許可をする場合においてその土地が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条、第五十六条、第五十八条の三若しくは第五十八条の五(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地若しくは同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。

(許可の通知)

第11条

経済産業局長は、第九条第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に通知しなければならない。

(決定の申請)

第12条

採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。

(申請書の副本の交付等)

第13条

経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。

2経済産業局長は、前項の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに次条第一項又は第二項の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。

(処分の制限)

第14条

土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条若しくは次条第一項の決定若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失うまで、又は第十二条若しくは次条第一項の決定に基く採石権の設定若しくは土地の所有権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、その土地に新たな権利を設定することができない。

2採石権者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、採石権を変更し、又は消滅させることができない。

3第十二条の規定による決定の申請をした者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付があつた後において事業を廃止し、又は変更したときは、その事業の廃止又は変更によつて土地の所有者又は採石権者が受けた損失を補償しなければならない。

(買取)

第15条

土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。

2権利者は、権利が変更されることによつて変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきことを申請することができる。

3経済産業局長は、前二項の規定による申請があつたときは、その旨を採石権の設定を受けようとする者に通知しなければならない。

(決定の基準)

第16条

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。

一第十条第一項各号に掲げる場合

二その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。

三その土地における岩石又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。

四その土地における岩石又は砂利の採取が他人の採石業又は砂利採取業を妨害するとき。

2経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第一項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

3経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第二項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。

4経済産業局長は、左に掲げる場合でなければ、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしてはならない。

一採石権者が天災その他避けることができない事由がないのに引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止しているとき。

二採石権者が現に採石業又は砂利採取業を行つておらず、且つ、六箇月以内に採石業又は砂利採取業に着手する見込がないとき。

(意見の聴取)

第17条

経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3第一項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(公害等調整委員会の承認)

第18条

経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。

(決定事項)

第19条

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。

一採石権を設定すべき土地の区域

二採石権の設定の時期

三採石権の存続期間

四採石料並びにその支払の時期及び方法

五変更し、又は消滅させるべき権利者の権利及び変更すべき権利者の権利については、その範囲

六変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価並びにその支払の時期及び方法

七土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法

2経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

一買い取るべき土地の区域

二土地の買取の時期

三対価及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法

四前項第五号及び第六号に掲げる事項

3経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。

一譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地及びその範囲

二採石権の譲渡の時期

三対価並びにその支払の時期及び方法

(決定の方式)

第20条

第十二条又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

2経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に交付しなければならない。

(決定の効果)

第21条

第十二条又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者との間に採石権の設定、土地の買取又は権利者の権利の変更、消滅若しくは買取について、採石権を譲り受けようとする者と採石権者との間に採石権の譲受について、それぞれ協議がととのつたものとみなす。

(許可の失効)

第22条

第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内に第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。

(補償金)

第23条

第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。

一採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く。)

二権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失

三採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失

四採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地又は変更後の権利に関して生ずべき損失

五さく

(担保の提供)

第24条

第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。

2土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3前項の決定があつたときは、採石権者となつた者の承諾があつたものとみなす。

4第十三条第一項、第十七条及び第二十条の規定は、第二項の決定に準用する。

(供託)

第25条

第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。

2前項の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

(決定等の失効)

第26条

採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可及び同項の規定による協議、第十二条若しくは第十五条第一項の決定又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う。

2前項の規定は、土地の所有者若しくは権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

(存続期間の更新の決定)

第28条

採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。

第二十九条

第29条

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。

一採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。

二採石権者が引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。

三第十六条第一項各号に掲げる場合

2経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。

(準用)

第30条

第十三条第一項、第十五条第一項及び第三項、第十六条第二項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十四条並びに第二十六条の規定は、第二十八条の決定に準用する。

(決定に基づく登記)

第31条

第十二条の決定による採石権の設定若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転又は第二十八条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。

2まつ

3前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。

4第二項の変更の登記は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十六条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。

5不動産登記法第六十八条(利害関係人の承諾)の規定は、第二項の登記の抹消については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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