採石法 第23条(補償金)
- 第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。
- 一採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く。)
- 二権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失
- 三採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失
- 四採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地又は変更後の権利に関して生ずべき損失
- 五さく
この条文の基本情報
補償金とは何ですか?
定義補償金とは、採石法第23条に定められた規定で、「第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第23条(補償金)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第23条の条文原文は「第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。」で始まります。
- 採石法第23条は第二章 採石権に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第23条の前の条は採石法第22条です。
- 採石法第23条の次の条は採石法第24条です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/23